■協議で養育費についての取り決めができなかった場合
家庭裁判所に養育費請求の調停を求めることになります。
その調停が不成立なら審判に移行します。
審判に不服がある場合には、審判告知の日より2週間以内に即時抗告すれば
高等裁判所が即時抗告に正当な理由があるかどうかを判断します。
そこで、正当な理由がある場合は審判は取り消され、
もう一度家庭裁判所に差し戻されます。
しかし、正当な理由が認められない場合には、審判で言い渡された内容が確定します。
■養育費を請求する方法
養育費の取り決めの際には、決定事項を「強制執行認諾文言」の入った
公正証書にしておくことが大事です。
次のようなメリットがあります。
・約束が守られないような場合には、直ちに強制執行をかけることができます。
・公正証書の存在が相手方に対する心理的な圧力となって履行を促すことができます。