■養育費を増減について
原則として、一度決めた養育費の額は、
なんの理由もなく変更することはできません。
しかし、下記のような事情がある場合には、双方の協議によって、
新たな金額や支払方法について取り決めることになります。
<増額する場合>
・子供の進学や病気
・受け取る側の親の病気、ケガ
・受け取る側の親の転職や失業による、収入の低下
・物価水準の大幅な上昇
<減額する場合>
・支払義務者の失業や病気
・支払う側の転職、失業による収入の低下
・受け取る側の親の収入増
話し合いがまとまらない場合は、養育費の増減を求める
調停を申し立てます。
調停が不調に終わったときは、
家庭裁判所が双方の収入や子供にかかる費用を
調査したうえで、
審判で父と母の負担額を決め、相手に支払いを命じます。
■養育費の支払が滞ったら
(1)離婚協議書に「強制執行認諾文言」がない場合
①電話や手紙等で、支払を請求します。
②①で、相手方に誠意が感じられない場合は、
内容証明郵便で支払を請求します。
③内容証明による請求にも相手方が応じない場合は、
「養育費の支払を求める調停」を家庭裁判所に申し立てます。
(2)離婚協議書が「強制執行認諾文言」の入った公正証書である場合
直ちに強制執行をかけることができます。
穏便に済ませたい方は、上記(1)の①、②のステップを踏んでから
強制執行をかけることをお奨めします。
(3)協議や審判で養育費が決定した場合
①
内容証明郵便(配達証明をつけます)で支払を請求します。
②家庭裁判所に
履行勧告を申し立てます。
家庭裁判所の調査官が履行調査を行い、
相手に履行するように勧告してもらえます。
ただし、この勧告には相手に対する強制力はありません。
③家庭裁判所に
履行命令を申し立てます。
相当の期間を定めて、その期間内に履行するように命じてもらえます。
この命令に正当な理由なく従わない場合は、
10万円以下の過料に処せられます。
(4)最終的な回収手段は強制執行です
毎月分割で支払われる予定の養育費が支払われなくなった場合、
支払期限のきていない分も含めて
差押さえができます。
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